偽造した教員免許のコピーを採用時に提出したとして、福岡県須恵町立中の補助教員近藤正仁容疑者(66)が逮捕された事件では、同容疑者が改姓を繰り返したため、教育現場ではわいせつ行為により免許を失効した事実を把握できなかった。 政府は来年、新たな制度の運用を始め、教員らの性犯罪歴の確認を強化するが、対象罪名や照会期間が限定されるなど課題は残る。専門家は「改善を期待する」と注文を付ける。 文部科学省には現在、過去に子どもへのわいせつ行為などで免許を失効した元教員を検索できるデータベース(DB)がある。ただ、失効時の姓名で登録されているため、名字か名前が変わると、照会をしても該当しなくなる。実際、須恵町教育委員会は今春、近藤容疑者の採用時にDBで照会したが、「ヒットしなかった」(同教委関係者)。同容疑者の旧姓「古畑」で登録されていたためとみられる。 こども家庭庁は2026年12月、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の有無を照会できるシステム「日本版DBS」の運用を開始する。戸籍情報とひも付けるため、性犯罪歴があれば、養子縁組などで姓名が変わっても把握できるようになる。 ただ、照会の対象とする性犯罪の罪種は限定的で、ストーカー規制法違反や、制服や下着を盗んで窃盗に問われたケースは該当しない。子どもへのわいせつ行為で逮捕されても、犯罪内容が軽微と判断されたり、被害者側と示談したりして不起訴となった場合も対象外だ。 拘禁刑の刑期終了後20年、また執行猶予の場合は判決確定から10年までと、照会できる期間も限られている。 教育界の法律に詳しい鈴木みなみ弁護士は日本版DBSについて「過去にわいせつ行為をした教員を網羅できるわけではない。運用していく中で改善されることを期待したい」と話した。