3日夜に行われた尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の非常戒厳宣布は内乱罪で処罰すべきというのが法曹界の多数の意見だ。全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)を処罰した「12・12軍事反乱」に対する最高裁判決で内乱と規定した「国憲紊乱(ぶんらん)を目的とする暴動」に当たるということだ。内乱罪は法定最高刑が死刑である重大犯罪であるだけでなく、個人の政権欲を満たすために民主主義を後退させる反国家的犯罪行為だ。尹大統領をはじめ、今回の非常戒厳宣布に関与したすべての者に刑事責任を最後まで問わなければならない。 尹大統領の非常戒厳宣布を受け、4日未明に国会に乱入した首都防衛司令部と特殊戦司令部の部隊は、国会の戒厳解除要求の議決を阻止するため、本会議場への進入を試みた。この内、一部は「逮捕隊」を設け、ウ・ウォンシク国会議長と野党「共に民主党」のイ・ジェミョン代表、与党「国民の力」のハン・ドンフン代表の3人を逮捕・拘禁しようとしたという。国会機能を麻痺させ、非常戒厳の効力を維持することが目的だった。憲法と刑法はこれを内乱罪として処罰することを定めている。 1997年、最高裁全員合議体は12・12軍事反乱事件の裁判で「国会議員の国会出入り、会議招集を阻んだ場合、憲法機関の権能行使を不可能にするため、それ自体が内乱犯罪」だとして反乱の首魁である全斗煥と盧泰愚にそれぞれ無期懲役と懲役17年を宣告した。尹大統領の非常戒厳は、国会の議決によって150分で解除されたが、軍隊を国会に送り込み、議決を阻止しようとしたことは、深刻な憲政秩序破壊行為だ。尹大統領の不当な命令によって軍投入を計画し実行することに関与した軍関係者も、内乱の共犯として処罰される。軍人と公職者が、内乱またはそれに準ずる犯罪に参加して「命令に従っただけ」という言葉は全く免罪符にはなりえない。不当な命令に従った人々もそれに見合う処罰を受けてこそ、このようなことが繰り返されるのを止めることができる。 今回の戒厳宣言は2017年の朴槿恵(パク・クネ)政権弾劾政局で作成された機務司令部の「戒厳文書」の内容と非常によく似ている。当時も与小野大で戒厳解除が可能だったため、機務司令部は与党議員が戒厳解除議決に参加しないようにし、国会議長の職権上程を遮断する一方、デモに参加する野党議員を現行犯逮捕し、議決定足数に達しないよう誘導する計画を樹立した。この文書に基づき、「戒厳準備説」を問題提起した野党に対し、キム・ヨンヒョン国防部長官ら大統領の参謀たちは「嘘の扇動」だと述べた。これもまた捜査を通じて明らかにすべき事案だ。 (お問い合わせ [email protected] )