「パパ活」少女2人にわいせつ 生活安全捜査の元警視に猶予判決

デートなどの見返りに金銭を受け取る「パパ活」をめぐり、少女2人への不同意わいせつ罪に問われた元大阪府警生活安全部警視・辻本浩嗣被告(54)の判決が17日、大阪地裁であった。御山真理子裁判官は「取り締まる立場で悪質だが、反省を深めている」などと述べ、拘禁2年執行猶予4年(求刑・拘禁2年)を言い渡した。 起訴内容は今年6~7月、パパ活で知り合った当時12歳と13歳の少女とカラオケ店の個室に入り、下半身を触ったり自分の下半身を触らせたりしたというもの。 裁判で検察側は「健全な成長を指導する立場なのに、少女らの未熟さにつけこんだ」と批判。弁護側は、少女側と示談が成立し社会的制裁を受けているとして、実刑は相当でないと訴えた。 被告は街頭犯罪や風紀関係の捜査を主に担う約40人の生活安全特別捜査隊で、副隊長に次ぐ「特別捜査官」の立場だった。被告人質問で「強い刺激や非現実感を味わってしまった」「バレなければいいと思ってしまった」などと答えた。 府警は8月27日に辻本被告を逮捕し、10月16日に懲戒免職としていた。(花野雄太)

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