尹前大統領に3回目の逮捕状 「証拠隠滅の懸念」=北朝鮮への無人機投入疑惑

【ソウル聯合ニュース】内乱首謀罪などで逮捕・起訴され公判中の韓国前大統領の尹錫悦(ユン・ソクヨル)被告の逮捕状が発付され、18日に満了する予定だった勾留期限が再び最長で6か月延長される。尹被告の「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を捜査する特別検察官などが2日、明らかにした。 ソウル中央地裁は、尹被告が南北間の軍事的緊張を高め、非常戒厳を出す口実にするため、北朝鮮の平壌に無人機を飛ばした容疑について、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕状を発布した。 韓国の刑事訴訟法が定める一審の勾留期間は最大6か月だが、別の事件や罪で起訴され必要と認められれば、審査を経て新たに逮捕状が発付される。 2024年12月の非常戒厳宣言以降、尹被告の逮捕状が発布されたのは3回目。 尹被告は25年1月に内乱首謀の容疑で逮捕されたが勾留取り消し請求が認められ、同年3月に釈放された。 その後、大統領警護処の職員らを使って拘束令状の執行を妨害した容疑や、戒厳宣言を出す前に開いた閣議に一部の閣僚を呼ばず閣僚の権利行使を妨害した容疑などで特別検察官が請求した逮捕状が発布され、25年7月に再びソウル拘置所に収容された。 特別検察官25年11月、尹被告と当時国防部長官だった金龍顕(キム・ヨンヒョン)被告、国軍防諜司令官だった呂寅兄(ヨ・インヒョン)被告を一般利敵罪などで追起訴し、裁判所に勾留の延長を要請した。 逮捕状発付の是非を判断する令状審査が先月23日に開かれ、特別検察官側は犯罪の重大性と証拠隠滅や逃走の懸念を強調。尹被告側は一般利敵罪が成立しないと主張した。同月12日には金被告、16日には呂被告の令状審査が開かれ、24日に逮捕状が発布された。

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