不起訴処分とは? 罪は「明白」でも…全体の7割占める「起訴猶予」

司法に関する記事でよく使われる「司法のことば」を分かりやすく解説する。 今回は、検察による「不起訴処分」。警察が容疑者を逮捕・書類送検した事件や、検察官が独自で捜査した事件について、最終的に起訴をせず、裁判にかけない判断をすること。 不起訴となった容疑者は罪に問われず、前科がつくこともない。検察がこの判断をする理由は「裁定主文」と呼ばれ、次のような種類がある。 (1)嫌疑なし 「人違い」など、容疑者が罪を犯していないことが明白 (2)嫌疑不十分 犯罪の成立や、容疑者が罪を犯したと認定するには証拠が足りない (3)起訴猶予 容疑者が罪を犯したことは明白だが、罪の重さや犯行後の状況などから起訴を見送る (3)は、検察が容疑者の犯罪を「認定」するという点で、(1)、(2)とは意味が異なる。被害者との間で示談が成立していたり、被害が弁済されていたりするといった例がある。ただ、裁判を経ていない、という点に注意が必要だ。 法務省の統計では、過去10年ほどの間、不起訴処分の内訳は起訴猶予が約7割、嫌疑不十分が約2割となっている。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加