強制わいせつなどの罪 気仙沼市の元職員の裁判 検察側懲役25年求刑「私のした身勝手極まりないことは許されることではない」宮城

強制わいせつや不同意性交等などの罪に問われている宮城県気仙沼市の元職員の男の裁判で検察側は、男に懲役25年を求刑しました。判決は2月2日に言い渡されます。強制わいせつなどの罪に問われている気仙沼児童センターに勤務していた気仙沼市の元職員・小野寺朱生被告(25)です。 起訴状などによりますと、2023年に小学校低学年の女の子の下着の中に手を入れて体を触るなどした複数の罪に問われていて、これまでに9回逮捕されていて被害者は11人にのぼります。 仙台地裁で1月16日開かれた裁判で検察側は「11人もの被害者の健全な育成に与えた悪影響ははかり知れない上、わいせつ目的でない」などと起訴内容を否認するなど反省が感じられないと懲役25年を求刑しました。 弁護側は、11人のうち2人に対する罪は証拠が足りないなどとして無罪を主張し、他については、犯罪の成立については争わないものの情状酌量の余地があると訴えました。 最後に小野寺被告は、「私のした身勝手極まりないことは許されることではない」などと反省の弁を述べ、そのまま結審し判決は2月2日に言い渡されます。

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