国の登録を受けずに二酸化炭素の排出権取引を巡る金融商品への出資金を預かったとして、出資法違反(預かり金の禁止)に問われた仙台市太白区、会社員金田顕光被告(52)と、矢巾町南矢幅、会社役員浅沼一之被告(53)に対し、盛岡地裁(舘野俊彦裁判官)は16日、懲役2年、罰金100万円、執行猶予5年(求刑2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
判決によると、環境コンサルタント会社「CDM」(盛岡市)の社長だった金田被告と役員だった浅沼被告は、元本保証と配当金の支払いを約束して7人に金融商品への出資を持ちかけ、2011年7月11日~12年4月17日、10回にわたり計1160万円を預かった。