肥後銀行支店長から性的暴行「魂の殺人」「披露宴直前、幸せの絶頂が打ち砕かれた」被害女性行員が損賠訴訟

肥後銀行の20代の女性が、支店長だった男性から性的な暴行を受けたとして、その元支店長と銀行を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。 訴状などによりますと、現在、29歳の原告の女性は、2023年の年末と2024年の年始に開かれた職場の飲み会の後、それまで受けていたパワハラや酒の影響で強く抵抗できない状況の中、当時の勤務先の支店長から性的な暴行を受けたと訴えています。 原告側の弁護士によりますと、この支店長は直後に銀行を自主退職し、その後、不同意性交等傷害の疑いで警察に逮捕されたものの、嫌疑不十分で不起訴処分になったということです。 女性側は、銀行の対応を「個人間の問題として、支店長の退職で問題を幕引きしようとした」と非難しています。 女性は被害に遭った後、「心的外傷後ストレス障害」と診断され、出勤できない状況が続いていて、去年6月に労働基準監督署が女性の精神障害を労災と認定したことから、提訴に踏み切ったということです。 阿部広美 弁護士「女性が自立して働いていく中において、セクシャルハラスメントは非常にリスクの大きいことですし、まさに『魂の殺人』」 なお、女性は、被害に遭った時、結婚した男性との挙式を控えていましたが、去年、離婚したということです。 原告女性の母親「職場で被害にあって、娘の未来も、結婚も披露宴も控えていて、幸せの絶頂だと思っていたので、全て打ち砕かれた。娘の人権が踏みつぶされた、踏みにじられたと思いました」 肥後銀行は「訴状が届いていないので、お答えできない」としています。

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