300万円で「難病の猫を救いたい」、クラファンで調達→実は猫なんて飼ってなかった! これって詐欺罪で返金可能?【弁護士が解説】

猫好きのAさんは、ある日の仕事帰りにSNSで流れてきた痛々しい投稿に目を止めました。その内容は「愛猫の命を救いたい。難病の緊急手術に300万円が必要です」というものです。そこには、管につながれ苦しそうに横たわる子猫の写真と、飼い主の悲痛な叫びが綴られていました。 自身も猫を飼っているAさんは、これを他人事とは思えず「少しでも力になれれば」と生活費から5万円をクラウドファンディングで支援します。プロジェクトは見事に目標金額を達成し、多くの人々が猫の回復を祈っていました。 しかし数カ月後、事態は一変します。ネット上で有志による調査が進むと、「掲載された写真は海外のサイトからの転載」「そもそも主催者は猫を飼っていない」という衝撃の事実が告発されたのです。Aさんが慌てて確認すると、主催者のSNSアカウントは削除され、連絡も一切取れない状態になっていました。 こうした嘘の訴えで資金を集める行為は、法的にどのような罪に問われるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。

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