映画監督・榊英雄に懲役8年判決、俳優女性2人への準強姦罪で

俳優への演技指導を名目に俳優の女性2人に性行為をしたとして準強姦罪に問われていた映画監督で会社役員の榊英雄に対し、東京地方裁判所は本日3月6日、懲役8年の判決を言い渡した。 起訴状によると、榊被告は2015年3月に当時20代の女性に対し、また2016年7月から9月にかけて別の当時20代の女性に対し、映画監督としての立場を利用して性行為を強要した。 被告側は、女性の証言は捜査機関に誘導された可能性が高く信用性がないとして無罪を主張したが、宮田祥次裁判長は被害申告に至る経緯に不自然な点は見当たらず、証言は信用できると判断。女性2人が受けた精神的および肉体的な苦痛は計り知れず、人格を顧みることなく犯行に及んでいることから「被告の規範意識は鈍麻している」と非難した。 榊被告をめぐっては2022年に複数の女性俳優への性行為強要疑惑が報じられ、監督作「蜜月」「ハザードランプ」の公開が中止されるなど影響が及んだ。その後、準強姦容疑などでの度重なる逮捕を経て起訴され、2025年12月の公判で検察側が懲役10年を求刑していた。 (情報提供:共同通信)

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