4月6日から同月15日まで、「春の全国交通安全運動」が実施されています。今年は16歳以上を対象に、自転車の交通違反に対する「青切符」が4月に導入され、大きな話題となっています。例えば、傘差し運転をした場合、5000円の反則金を科されるため、注意が必要です。 ところで、もしも16歳以上の高校生が、自転車の運転時に交通違反で青切符を切られた際、「学校で習っていない」を理由に反則金の納付を断ることは可能なのでしょうか。また、反則金を支払うお金がない場合、どうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。