「何もしていない!」逮捕状を破って現行犯逮捕、問われる罪は? 弁護士が解説

逮捕状を破ったことを理由に逮捕ーー。落書きを理由に逮捕状が出ていた男性が、警察官から逮捕状を奪って破り、現行犯逮捕されたことが報じられました。 中京テレビNEWS(4月23日)の報道によると、逮捕された男性は、地下道に落書きしたとして器物損壊容疑で逮捕状が出されていました。警察が逮捕状をもって男性の自宅を訪れたところ、男性は「何もしていない」と怒鳴りながら逮捕状を奪って破ったため現行犯逮捕されたそうです。 逮捕の容疑は「公用文書等毀棄(こうようぶんしょとうきき)」とのことですが、どういう罪なのでしょうか。また、今後どうなるのでしょうか。

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