女子大学生を性風俗店に斡旋した罪に問われた男性に罰金30万円の略式命令

当時大学生の女性を性風俗店に斡旋した罪に問われた男性に対し、大阪簡裁が罰金30万円の略式命令を出しました。 大阪市の飲食店経営の男性(26)は、2024年6月から7月にかけて、20代の女性を性風俗店に紹介して働かせた職業安定法違反の疑いで逮捕・送検されました。 警察によりますと、女性は大阪・ミナミの路上で、男から「かわいいね。高級店とか興味ないですか」と声をかけられていたということです。 その後、別の男性が仲介役として、性風俗店に女性を斡旋したとみられています。 女性は警察の聴き取りに対し、「マッチングアプリで知り合った推しのホストに会うために、お金が必要だった」と説明したうえで、「5か月ほど性風俗店で働いた」と話しているということです。 大阪区検察庁は6月8日付で、男性を略式起訴し、大阪簡易裁判所は同日付で罰金30万円の略式命令を出しました。 もう一人の男性は釈放されており、検察が捜査を続けているということです。

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