比で同居した女性「償ったら迎え入れたい」 30年逃亡の被告公判

1995年に東京都内のゲーム喫茶を襲撃し現金を奪ったとして、強盗傷害罪に問われた相原久仁雄被告(62)は10日、東京地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で「間違いはありません」と起訴内容を認めた。被告はフィリピンに逃亡し、30年後の2025年に逮捕された。検察側は奪った金を手に事件から約6時間後には航空機でフィリピンに向かったと指摘した。 起訴状によると、相原被告は95年2月10日午前3時10分ごろ、知人ら2人と共謀し、東京都大田区のゲーム喫茶を襲撃。男性経営者をナイフで刺すなどして全治3週間のけがをさせ、現金約70万円を奪ったとされる。刑事訴訟法の規定で海外逃亡中の期間は公訴時効の進行が停止する。 検察側は冒頭陳述で、居酒屋の店長をしていた被告は知人から強盗の計画を持ちかけられ、サバイバルナイフや顔を隠すストッキングを用意して押し入ったと指摘。共犯とされる2人は有罪判決を受けて刑期を終えている。 弁護側は、被告は強盗の計画立案はしていないと主張。フィリピンで生活を共にした女性への電話聴取で、「罪を償ったら迎え入れ、二度と道を踏み外さないよう見ていきたい」と述べたことを挙げて寛大な判決を求めた。【菅健吾】

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