飲酒運転による懲戒解雇や懲戒免職が後を絶ちません。ニュースでも度々取り上げられ、とくに公務員については「飲酒運転=懲戒免職・退職金なし」という見出しが踊ることも珍しくありません。 直近でも、山形県の40代の県職員が、飲食店で酒を飲んだあと自家用車で仮眠をとり、その後に運転して酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職となったニュースが報じられました(参考:40代の県職員が飲酒運転で懲戒免職…飲食店で飲酒→自家用車で仮眠→運転→酒気帯び運転で検挙 さくらんぼテレビニュース 2026/06/12)。 多くの人はこのような報道から「飲酒運転=即クビ、人生終了」をイメージします。 もちろん、飲酒運転は言うまでもなく重大な犯罪であり、絶対にしてはならない行為です。多くは悲惨な事故に結びつき、被害者やその家族の人生を一瞬で壊し、加害者自身も刑事・行政・民事のすべてで重い責任を負うことになります。 しかし、労働法の世界での評価は「飲酒運転=即クビ」というほど単純ではありません。民間企業では、同じ飲酒運転でも処分の重さにかなり幅があり、懲戒解雇が無効になる裁判例も少なくありません(参考:郵便事業会社事件 東京地方裁判所判決 2013年3月26日)。 企業や役所のコンプライアンス意識がかつてないほど厳しく叫ばれる昨今、どんな場合なら懲戒解雇が認められ、どんな場合は争えるのかについて、労働法にくわしい社労士として実務と判例の双方の視点から解説します。