生後2カ月の次男を殴って死なせたとして、傷害致死の罪に問われた兵庫県西宮市の会社員の男(40)の裁判員裁判で、判決公判が7日、神戸地裁であり、坂口裕俊裁判長は懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。 判決などによると、男は2024年3月17日午前7時半ごろ~同10時40分ごろ、自宅で次男の頭や顔を左拳で計5回殴り、頭蓋内損傷で死亡させた。 量刑理由で坂口裁判長は、男が次男の額付近を殴って泣かせておきながら、泣いたことに立腹して最後は全力で殴っており、「危険性が非常に高く悪質。動機や経緯は身勝手かつ理不尽だ」と指弾。公判で犯行原因など自身の問題点を問われても「分からない」などと述べた男を「犯した罪に十分に向き合えていない」と評した。 突然わが子を失い、さらに逮捕までの約2年間事実を隠した男と同居させられた遺族の精神的苦痛は「相当なもの」と指摘。一方で前科はなく、不十分ながら遺族に賠償の意向を示していること、証人出廷した実母が社会復帰後の更生に協力すると約束したことも量刑に踏まえたとした。