2024年3月、生駒市内の自宅で姉の首を絞め殺害したとして殺人の罪に問われていた男の裁判員裁判で、奈良地裁は19日、男に懲役11年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、生駒市に住む無職・丸山晃生被告(46)です。 起訴状などによりますと丸山被告は、2024年3月、自宅で、当時54歳の姉、智也子さんの首を絞め、現場に駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。智也子さんは意識不明で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。19日の判決で奈良地裁の澤田正彦裁判長は、「被害者の抵抗や母親の制止を振り切って体格差のある被害者の頸部を長時間絞め続け、強固な意思に基づくもの」と指摘し、丸山被告に、懲役11年の実刑判決を言い渡しました。 また澤田裁判長は判決を言い渡した後、「自分の問題点、それをどう解消すべきだったのか深く考え、反省しながら服役生活を送ってもらいたい」と説諭しました。