留置場で「私は取調べを拒否します」と書いたTシャツの着用を認めなかったのは法的根拠がなく違法だとして、大阪府警に逮捕、勾留された40代の男性が府に150万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴したことが28日、分かった。27日付。 原告代理人の松田真紀弁護士は「心の支えとして着用したいというありふれた希望を、法的根拠なく制限されており問題だ」としている。 訴状によると、昨年12月14日、男性の希望を受けた弁護士が勾留先の淀川署にTシャツを持参し、差し入れた。翌日の私物検査で留置管理課の担当者が「一緒の部屋のもんも見るし、調べ受けへんようになるからあかん」と言ってシャツを取り上げた。