覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた静岡市の70代男性の判決で、静岡地裁は無罪判決を言い渡した。谷田部峻裁判官は、男性が覚醒剤の所持や使用を示唆する発言をしたとする虚偽の捜査報告書を県警が作成したと認め「捜査手続きには重大な違法性がある」と指摘した。判決は3月17日付。 検察側は控訴せず4月1日に確定した。男性の弁護士らが5月1日記者会見し、明らかにした。 判決によると、男性は2023年2月9日、同県焼津市のJR焼津駅前にいたところ、警察官に職務質問され、任意同行や採尿を求められたが拒否した。警察側は、男性が捜査員に「生活保護でもシャブは買える」「今だと10グラムで2か2.5で買えるね」と話したなどとする捜査報告書をまとめ、強制採尿令状を裁判所に請求して認められた。男性の尿から覚醒剤の成分が検出され、逮捕、起訴された。