山形市でことし2月、88歳の男性を車でひいて死亡させた罪に問われている男に関し、山形地方検察庁は1日までに、男性を「ひき逃げ」した道路交通法違反の罪について不起訴としました。 この裁判は、ことし2月18日、山形市内のコンビニエンスストア駐車場で山形市江南4丁目の無職・関口隆被告(56)が当時88歳の男性をピックアップトラックと呼ばれる車でひいて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われているものです。 先月25日の初公判で、関口被告は過失運転致死罪について「間違いありません」と起訴内容を認めています。一方、関口被告は当初、「ひき逃げ」をした道路交通法違反の疑いでも逮捕され、山形地検が「ひき逃げ」の罪について捜査を続けていました。 捜査の結果、山形地検は4月30日付けで「ひき逃げ」の罪について不起訴としました。不起訴の理由については明らかにしていません。関口被告の弁護士によりますと、関口被告はひき逃げについて逮捕後から一貫して「ぶつかったことに気付かず事故の目撃者から制止されたことも気付かなかった」と否認していました。