子どもの性被害、犯罪者の「住所氏名」公開で解決するのか GPS、治療、教育が果たす役割…宮田桂子弁護士に聞く

教育現場など、子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないか確認する「日本版DBS制度」が来年にもスタートする。 だが、性犯罪歴のある人と子どもとの接点は教育現場に限らないことから、制度の不備も指摘される。 わが子が性犯罪の被害に遭ったある親は、相手の前歴を知らないまま交流してしまったといい「子どもに性犯罪を繰り返した人の氏名や住所などを公開してほしい」とうったえる。 どんな犯罪もゼロにすることは難しい。性犯罪の加害も被害も防ぐためには、何が求められるのか。駒澤大学法科大学院特任教授で、性犯罪に関する法改正に関わってきた宮田桂子弁護士に考えを聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加