警察から好意を抱く女性に対してつきまとい行為などを行わない旨の禁止命令を受けたにも関わらず、従わなかったとして、松江市の57歳の会社員の男が逮捕されました。 男は、今年6月、島根県東部の40代女性に対して勤務先付近で待ち伏せたり、女性の運転する車への付きまといを2回行ったとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、女性に対して待ち伏せなどの付きまとい行為をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。 しかし、8月19日、男が女性が運転する車へのつきまとい行為を再び行ったとして、女性の家族が110番通報しました。 警察が調べを進めたところ男が禁止命令に違反していることが認められ、2度目の逮捕に至りました。 男は「車を追いかけ、つきまとったことに間違いない」と容疑を認めています。 警察では男の余罪についても調べを進めています。