千葉「闇バイト」強盗、被告に懲役16年 地裁「主体的に関与」

2024年に千葉県市川市の住宅から女性が連れ去られた強盗事件などで強盗致傷や逮捕監禁の罪に問われた横浜市旭区の内装工、高梨謙吾被告(22)の裁判員裁判で、千葉地裁は14日、懲役16年(求刑・懲役20年)の実刑判決を言い渡した。 判決理由で水上周裁判長は、高梨被告が借金返済のために犯罪と知りながら交流サイト(SNS)で「闇バイト」に応募したことについて、「報酬欲しさにちゅうちょなく主体的に関わった。短絡的で身勝手な犯行に酌量の余地はない」と指摘した。 被害者の顔や腹部をしつように激しく殴るなどの暴行は「拷問に近い。犯罪への抵抗感が見受けられず、強い非難に値する」とした。 弁護側は高梨被告が自ら警察署に出頭したことを評価して懲役8年程度に刑を軽くするよう求めたが、水上裁判長は悪質性や結果の重大性を踏まえて懲役16年が妥当とした。 判決によると、高梨被告は仲間と共謀し、24年10月16日未明に白井市の住宅で女性2人を縛って暴行し、現金と車を強奪。翌17日未明には市川市の住宅で50代女性を縛って暴行して現金を奪い、女性を連れ去って埼玉県内の宿泊施設で監禁した。【高橋晃一、林帆南】

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