トイレで幼い子どもの下半身を撮影、下半身を触られた子どもも 27歳自衛官が懲戒免職処分

陸上自衛隊第13旅団(広島県海田町)は20日、第46普通科連隊の陸士長の男(27)を懲戒免職処分とした。 同旅団によると、陸士長は、3月2日に呉市の商業施設のトイレで10歳未満の男児の下半身をスマートフォンで盗撮したほか、6月21日に廿日市市の商業施設のトイレで10歳未満の男児の下半身を触った。 廿日市警察署に逮捕され、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪で起訴された。同旅団の調査に対し「深く反省している」と話しているという。

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