71歳男、懲役15年確定へ 24年前の主婦殺害、上告棄却 最高裁

広島県福山市の住宅で2001年、主婦を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職竹森幸三被告(71)の上告について、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は棄却する決定をした。 20日付。懲役15年とした一、二審判決が確定する。 竹森被告は事件から20年後の21年10月に殺人容疑で逮捕された。弁護側は無罪を主張したが、一審広島地裁は今年2月、事件現場に残された血液を同被告のものと認定。「同被告が犯人と認められる」と判断した。二審広島高裁も7月、一審判決は合理的で是認できるとして、被告側控訴を棄却した。 一、二審判決によると、竹森被告は01年2月、福山市明王台の住宅に玄関から侵入し、主婦=当時(35)=の腹を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した。

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