酒酔い運転の疑いで逮捕の会社役員(35)を不起訴処分 「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」 広島地検

酒に酔った状態で軽バンを運転したとして逮捕されていた会社役員の男性(35)について、広島地検は31日付で不起訴処分にしました。 男性は7月、広島市内の市道で、酒に酔った状態で軽バンを運転した疑いで、9月17日に逮捕されていました。当時、男性の血液からは基準値を超えるアルコールが検出されていましたが、逮捕段階で男性は「飲酒運転していません」と容疑を否認していました。 広島地検は不起訴処分の理由について、「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」としています。

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