新潟県新発田市で2014年、女性会社員=当時(20)=を殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷などの罪に問われた喜納尚吾被告(42)の上告について、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は10日付で棄却する決定をした。 4人の裁判官全員一致の意見。無期懲役とした一、二審判決が確定する。 喜納被告は13年に女性4人を暴行するなどし、うち1人を死亡させたとして、強姦(ごうかん)致死などの罪で18年に無期懲役が確定。岐阜刑務所で服役中の20年に今回の事件で逮捕された。 弁護側は無罪を主張したが、一審新潟地裁の裁判員裁判は目撃証言や女性の車から検出されたDNA型などから被告を犯人と認定。一方、被害者が1人の同種事件の量刑傾向を踏まえ、死刑を回避した。二審東京高裁も一審同様、被告の犯行と認定した上で、「無期懲役が軽すぎて不当とは言えない」として検察側、被告側双方の控訴を棄却した。