製品・サービスの悪用に関し、企業が被害者等に対して負う損害賠償責任/秘匿特権(Privilege)の適用範囲及び訴訟における通訳の品質に関する米国判例について

本記事は、 西村あさひ が発行する『N&Aニューズレター(2025年11月28日号)』を転載したものです。※本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、西村あさひまたは当事務所のクライアントの見解ではありません。

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