夫と口論になり包丁で刺し死亡させた重過失致死、被告が起訴事実認める…検察側「犬の散歩巡り鬱憤」

宮崎市清武町の自宅で10月、包丁で夫(当時62歳)を刺して死亡させたとして、重過失致死罪に問われた無職の被告(65)の初公判が12日、宮崎地裁(設楽大輔裁判官)であった。被告は起訴事実を認めた。検察側は拘禁刑2年6月を求め、即日結審した。判決は25日。

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