9歳男児をバットで1時間半暴行、同居の男に罰金30万円の略式命令 大分簡裁

交際相手の9歳の息子をバットで殴り、全治2週間のけがをさせたとして、大分簡易裁判所は12月5日、32歳の男に対し、傷害の罪で罰金30万円の略式命令を出したことがわかりました。 傷害の罪で略式命令を受けたのは、大分市に住む会社員の男(32)です。 男は今年10月30日夕方、自宅で同居する交際相手の女性の息子(9)に対し、およそ1時間半にわたってウレタン製バットで頭や足を複数回殴り、全治2週間のけがをさせたとして、11月17日に逮捕されていました。 その後、大分区検が12月5日に傷害の罪で大分簡易裁判所に略式起訴。その日に罰金30万円の略式命令を出したことがわかりました。

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