今年9月に乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された俳優清水尋也被告(26)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決(求刑・拘禁刑1年)が言い渡された。同被告は所属のオフィス作を通じてコメントを発表。「判決を真摯(しんし)に受け止め、2度と同じ過ちを繰り返さぬよう、自身の行動と生活を改め、社会の一員としての責任を自覚した日々を誠実に過ごしてまいります」と謝罪した。 清水被告は、9月3日に警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反(共同所持)の疑いで逮捕され、同22日に東京地検に起訴された。起訴状によると、9月3日に東京都杉並区の自宅で乾燥大麻0・392グラムを所持したとしている。 判決では、売人から大麻を繰り返し購入し大麻との親和性、依存性を指摘された。一方で8日の初公判で「大麻は2度と使用しません」と誓ったこと、保釈後に病院の外来を5回受診し、自助グループにも通い更生を実行に移したことなどから、執行猶予がついたとした。オフィス作もコメントを発表し「更生の道を歩み、社会の一員として責任ある生活を送っていけるよう、弊社として引き続き真摯に向き合っていく」と支援を続ける考えを示した。