別事件の証拠品と取り違え、茨城県警が発表 男性の起訴取り消し

茨城県警は23日、窃盗容疑などで逮捕・起訴された30代男性について、逮捕根拠としたたばこの吸い殻を別事件の吸い殻と取り違えたと発表した。水戸地検は同日、起訴を取り消したと発表した。 県警刑事総務課によると、男性は2024年12月に鹿嶋市内の空き家へ侵入し屋内の物を盗んだとして、25年7月に県警に逮捕された。県警はこの事件現場からたばこの吸い殻を押収。一方、鹿嶋市内で24年12月に起きた別の同様事件の現場からもたばこの吸い殻を押収していた。 両事件の証拠品の吸い殻をDNA型鑑定するため、鹿嶋署員が県警科学捜査研究所に提出。その際、証拠品にそれぞれ番号を記載していないことを科捜研の職員から指摘された。署員が番号を記載する際に誤って二つの証拠品を取り違えた。 取り違えたたばこの吸い殻と男性のDNA型が一致したため逮捕され、男性は空き家の事件について関与を認めていた。地検はDNA型鑑定の結果を根拠に起訴していたため、今月12日に起訴を取り消した。県警は事件の捜査を続けている。 県警刑事総務課の矢川春樹課長は、男性が容疑を認めていることや他の証拠があるとして「誤認逮捕ではない」と説明。「今後は押収品の管理を徹底し、再発防止に努めていく」と語った。【井手一樹】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加