「死亡につながる暴行していない」 元従業員暴行死、一部否認 飲食店経営の男ら2人 津地裁初公判

元従業員の男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死と逮捕監禁致傷の罪に問われた三重県四日市市川島町、元飲食店経営今村健一郎被告(44)と同店元従業員丹羽正和被告(43)の裁判員裁判初公判が21日、津地裁(西前征志裁判長)であり、2人は「死亡につながる暴行はしていない」などと起訴内容を一部否認した。 起訴状などによると、2人は令和6年2月13日ごろ―26日ごろ、今村被告が市内で経営していた飲食店などで、従業員だった尾谷純一さん=当時(53)=に暴行を加え、多発肋骨骨折などのけがをさせて死亡させたとされる。 また、2人は同月21―22日、店の2階にあった尾谷さんの部屋で、尾谷さんの右手に手錠をかけてテーブルにつないで監禁し、手にけがをさせたとされる。 検察側は冒頭陳述で、2人は尾谷さんに対し、半年ほど前から「指導」や「お仕置き」と称して暴行を繰り返していたと指摘。丹羽被告が暴行の様子を動画撮影していたと明らかにした。 その上で、ダンベルで頭を殴ったり、床に投げ飛ばして蹴ったりなどの暴行を加えて死亡させたと説明。丹羽被告が手錠の購入などについて、今村被告に頻繁に報告していたことも示した。 今村被告の弁護人は、「手を出したことはあるが、けがをさせるものではない」と説明。「丹羽被告が独断でしたことで共謀は成立していない」と述べ、暴行罪にとどまると主張した。 丹羽被告の弁護人は、監禁や指導名目での暴行があったことなどを認めた上で「その暴行が原因で亡くなったわけではない」と述べ、傷害罪と逮捕監禁致傷罪の適用を求めた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加