2024年6月ごろから2025年2月ごろにかけ、福岡県内で父親が実の娘2人に性的暴行を加える事件が起きていた。 父親からの性的虐待により、姉は妊娠・出産、妹は妊娠し中絶手術を余儀なくされた。 不同意性交等と監護者性交等の罪に問われた父親の裁判で、検察側は「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」などと主張し、懲役17年を求刑した。 ■15歳の娘(姉)と性交、娘(姉)が16歳になると監護する者であることに乗じて性交 判決によると、父親は被告人は実子である娘(姉)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(姉)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2024年6月頃から同年8月頃までの間に、福岡県内の自宅で15歳の娘(姉)と性交した。 さらに、父親は実子である娘(姉)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、娘(姉)を現に監護する者であるが、娘(姉)が18歳未満の者であることを知りながら、娘(姉)と性交をしようと考え、2025年1月ごろ〜同年2月ごろまでの間に、福岡県内の自宅で、16歳の娘(姉)を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、娘(姉)と性交した。 ■16歳の娘(姉)だけにとどまらず14歳の娘(妹)にも性的暴行 加えて、父親は実子である娘(妹)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(妹)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2025年1月頃から同年2月頃までの間に、福岡県内の自宅で14歳の娘(妹)と性交した。 ■検察側「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」 論告求刑公判で、検察側は父親の行為について「極めて悪質な犯行である」と述べた。 検察側は 「父親は、娘らに対して犯行を繰り返しており、娘らの人格や尊厳を顧みない犯行であったのは明らかである」 「各犯行は、極めて卑劣というほかない」 「父親のした行為には、顕著な常習性が認められることは明らかであって、各犯行は、常習的な犯行の一環であると言える」 などと主張した。