死刑執行後の再審決定なら日本初…「菊池事件」熊本地裁の判断は?

司法の歴史が変わるのか。74年前に起きた「菊池事件」です。無実を訴えながら死刑が執行された男性の再審(裁判のやり直し)を認めるかどうか、28日に熊本地裁が決定します。死刑が執行された後に再審が認められれば、日本で初めてのケースです。 1952年、県の北部で役場職員が殺害された「菊池事件」。この職員にハンセン病だと告発されていた男性(当時29)が逮捕されました。男性はハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴え続けたものの、1962年、40歳で死刑が執行されました。 「ハンセン病患者」で「殺人犯」の家族という“二重の偏見”を恐れた男性の遺族。60年近く声を上げられずにいましたが、5年前に再審を申し立てました。開かずの扉は開くのか。28日、運命の日を迎えます。 菊池事件のポイントは、死刑が執行された後に再審を求めていることです。 日本で死刑囚の再審無罪は、冤罪「免田事件」の免田栄さんから、おととしの袴田巌さんまで5件あります。しかし、死刑執行後に認められたケースは1件もありません。

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