ハンセン病とされた男性が隔離施設「特別法廷」での審理を経て死刑判決を受け、執行された「菊池事件」を巡る第4次再審請求審で、熊本地裁は28日、請求を棄却する決定をした。中田幹人裁判長は「法の下の平等」を定める憲法14条に違反すると認定。一方、この違憲性について再審開始の理由にならず、有罪の根拠となった凶器や親族供述に関する弁護側が提出した鑑定書についても「確定判決に合理的疑いを生じさせるものではない」などと判断した。
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ハンセン病とされた男性が隔離施設「特別法廷」での審理を経て死刑判決を受け、執行された「菊池事件」を巡る第4次再審請求審で、熊本地裁は28日、請求を棄却する決定をした。中田幹人裁判長は「法の下の平等」を定める憲法14条に違反すると認定。一方、この違憲性について再審開始の理由にならず、有罪の根拠となった凶器や親族供述に関する弁護側が提出した鑑定書についても「確定判決に合理的疑いを生じさせるものではない」などと判断した。