「架空車検」でダマされても「車検期間は有効」ってホント!?…車検の意味って何なんですか!? ただ「できるだけ早く行動を」と国交省

必要な点検や整備を行わずに整備事業者が車検を有効とした場合、依頼した車両の車検有効期間はどうなるのでしょうか。 2026年1月に関係者が逮捕された愛知県一宮市の「にむら自動車」(川崎貴彦社長)が経営者ぐるみで「架空車検」を行っていたケースでは、国家資格者である自動車検査員が書類の要件だけを揃えて、整備工場に車両が持ち込まれた実績もないことが、経営者と検査員らの逮捕につながりました。事業継承で代替わりした後に、継続車検の申請が9か月間で1700件と急増していることも、架空車検を裏付ける材料になりました。 こうした場合でも、国土交通省中部運輸局は「逮捕前に車検を受けた車両の車検は有効である」と、取材に回答しています。整備課はその理由をこう説明しました。 「(架空車検を)一律に無効にすることはユーザーに重大な不利益を与えることになる」 同時に、国土交通省中部運輸局は、道路運送車両法に基づく指定工場の責任追及に着手。整備事業者に厳しい処分を課すとともに、事業者が存在する場合は、事業者の責任で「再車検を行うこと」が前提の判断であることを強調します。 たとえば、同省関東運輸局が2021年6月に実施したトヨタモビリティ東京のレクサス高輪店の監査では、レクサス高輪店の指定を取り消すとともに、トヨタモビリティ東京に対して、対象車両の再検査の早急な実施を要請しています。このケースでも車検を依頼したユーザーの車両は、ひとまず車検有効と判断されました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加