忘年会シーズンに要注意!自転車「酒気帯び運転」に罰則 酒や自転車提供にも罰則…どう対応?【Nスタ解説】

お酒を飲む回数も多くなる忘年会シーズン。11月に罰則が強化された自転車の「酒気帯び運転」。運転手のみならず、自転車を運転する事を知りながらお酒を提供した場合、店側も罪に問われる可能性あるそうです。 ■「お酒が抜けきっていないと思いながら運転」 21.5% 加藤シルビアキャスター: 2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。 違反者は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 すでに自転車の酒気帯び運転の疑いで、12月4日には東京都内で初の逮捕者が出ていて、福岡県では11月の1か月間で6件の逮捕者が出ているという状況だということです。 お酒を飲む習慣のある1000人へのアンケート結果があります。 「お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することがある」と答えた人は21.5%、「お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思う」と答えた人は16.7%、だったということです。 ※タニタ「飲酒運転に関する意識調査2023」調べ ■「全てのお客さんに確認するのは…」 提供した人も罪に問われる可能性 加藤キャスター: さらに、お酒を飲んだ本人だけではなく、周りの人が罪に問われる可能性があります。 飲酒運転の恐れがある者にお酒を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合、罰則の対象になります。2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 飲食店の対応について… 札幌市「居酒屋 松」担当者 「お客さんを見送る際、自転車に乗ろうとしたら、飲酒運転をしないように伝えている。自転車で来店したかどうか、全てのお客さんに確認するのは難しい」 日比麻音子キャスター: 店側への罰則は、どういった基準なんでしょうか。 牧野和夫 弁護士: 「この人は自転車に乗る」と認識しながら、お酒を提供したという事実が証明できれば、処罰を受けることになります。

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