路上で暴行→財布奪った男2人に有罪判決 1人は「強盗傷害罪」成立で懲役3年・執行猶予5年、もう1人は「傷害罪」成立で懲役8か月・執行猶予3年【高知】

2024年10月に高知市の繁華街の路上で、男性が暴行を加えられ財布などが奪われた強盗傷害事件の裁判員裁判で、高知地方裁判所は4日、被告の男2人に「執行猶予付きの判決」を言い渡しました。ただ、2人のうち1人は「強盗傷害罪」ではなく「傷害罪」が認定されました。 この事件は2024年10月22日未明、高知市帯屋町の路上で、40代の男性が暴行を加えられ財布などを奪われたもので、近くの防犯カメラには、犯行の一部始終が捉えられていました。 映像には、犯行後に逃走中の被告2人が、2人の通行人に取り押さえられる様子が映っていて、1人はここで確保され、もう1人も後に逮捕されました。 この事件で逮捕・起訴され裁判が行われていたのは、香川県高松市の寺内浩輝(てらうち・こうき)被告(31)と佐々木夢翔(ささき・ゆめと)被告(28)の2人で、2人には3月4日に判決が言い渡されました。 判決によりますと、寺内被告は、男性の顔面を蹴るなどしてけがをさせたうえ、現金およそ17万円が入った財布などを奪った「強盗傷害」の罪が認められました。 4日の判決公判で、高知地裁の稲田康史(いなだ・やすし)裁判長は、「強盗目的ではなかった」などと主張していた寺内被告の犯行について、暴行から財布を奪うまでの行為が短時間だったことから「奪取する意図を有していたことが強く推認される」などと述べ、「強盗傷害罪」の成立を認めました。 そのうえで「強い暴行を加えていて、犯行態様は一方的で危険だ」などとして、寺内被告に「懲役3年・執行猶予5年」の有罪判決を言い渡しました。 一方、同じく強盗傷害の罪に問われていた佐々木被告については、「強盗の意図、それに関する共謀の存在を推認することはできない」などとして、「強盗傷害罪」ではなく「傷害罪」の成立を認め、「懲役8か月・執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。 ■これまでの裁判(1)初公判 2026年1月14日の初公判では、寺内被告は「共謀はしていない。それ以外は認める」と証言し、一方の佐々木被告は「暴行も強盗もしていない」と否認していました。

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