盃や防弾チョッキ、破門状などが見つかった1Kの部屋は立ち入りが禁止された暴力団の組事務所にあたるのかが問われた裁判。 大阪地裁は事務所であることに「合理的疑いが残る」として起訴された暴力団幹部3人に無罪判決を言い渡しました。 大阪市中央区にある山口組傘下の組事務所は、暴力団対策法で立ち入りが禁止されていますが、この傘下組織の幹部3人はおととし、事務所から100メートルほど離れた集合住宅の1Kの一室を実質的に”組事務所”として利用し出入りしていたとして暴力団対策法違反の罪で逮捕・起訴されました。 大阪府警によると組事務所への立ち入りでの検挙は全国で初めてでした。 裁判で検察側は、おととし4月から6月の間に組員14人と準構成員1人が計217回出入りし、室内には盃や防弾チョッキ、破門状などが置かれていて、「事務所」として利用していたなどと主張し懲役1年6カ月を求刑していました。 12日、大阪地裁の堀川民与裁判官は判決で「217回の出入りは居住していた被告人の出入りを含んでいて、その他の幹部組員の出入りは19回と少ないと指摘」。 また、「対立抗争のための謀議、指揮命令などがなされていたことを示す客観的証拠は存在しない。事務所であったことに合理的疑いが残る」として3人に無罪判決を言い渡しました。