起訴でも不起訴でもない「処分保留」とは 東京・国立の女性殺人事件

東京都国立市で2020年11月に妻を殺害したとして、東京地検立川支部が17日、会社員の男(49)を殺人罪で起訴した。警視庁が21年2月に殺人容疑で逮捕し、地検が処分保留で釈放していた。そもそも処分保留とはどのような手続きなのか。 犯罪に関わった疑いがある容疑者として、警察に逮捕されると、48時間以内に釈放されるか、検察庁に身柄を送られる。検察官は、必要だと判断すれば、容疑者を拘束する「勾留」を請求し、裁判所が判断する。 刑事訴訟法で起訴前の勾留期間は最大で20日間と定めている。 この間に起訴されれば被告は裁判にかけられるなどして有罪かどうかの審判を受ける。軽微な事件の場合、裁判が開かれない略式起訴という手続きで終わることもある。「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」などの不起訴処分になるケースもある。 ■逮捕後、起訴されると裁判に 不起訴や処分保留の場合も この期間内に起訴しない場合、「直ち」に「釈放しなければならない」と刑訴法280条に明記されている。 期限内に起訴するか否かの判断ができない時には容疑者を釈放し、任意で捜査を続ける。これが「処分保留」だ。 刑訴法では、処分保留の期間は決まっていないが、ある検察関係者は「だいたい数カ月~1年ぐらい」と話す。容疑者にとっては、期間が長引けば長引くほど、嫌疑をかけられた状態が続くことにもなる。 刑事手続きに詳しい龍谷大の斎藤司教授は、一般論として、「人権の観点から処分保留の期間は短くあるべきだ」と話した。(吉村駿、横山輝)

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