神戸高2刺殺事件、殺人罪の男の両親への賠償請求を認めず 神戸地裁

2010年に神戸市北区で殺害された高校2年の堤将太さん(当時16)の遺族が、殺人罪で懲役18年の判決が確定した当時17歳の男(33)やその両親に損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、神戸地裁であった。 島戸真裁判長は男に対し、遺族5人に計約9600万円の支払いを命じた一方、両親に対する請求は棄却した。 訴訟では、損害賠償請求が両親にも認められるかどうかが争点になった。 遺族側はこれまで、両親が男の暴力的な傾向を把握しながら、監督注意義務に違反したと主張。また、男が事件に関わった可能性を認識しながら、犯行直後に千葉県浦安市に転居し、犯行の発覚を困難にさせたとも主張していた。 判決は、男が起こした交際相手に対する傷害事件や電車内での暴力事件などを考慮しても「両親が刃物を用いた凶悪な事件の発生を予見できたとは言い難い」と認定。転居については「被告の逃亡に寄与したと言える」とした一方、「男の犯行だと確定的に認識していたとは言えない」などと述べ、遺族の権利侵害には当たらないと判断した。 堤さんの父の敏さんは判決後の会見で「両親の責任が認められず、本当におかしな判決だ」と憤りをあらわにした。 殺人罪の確定判決によると、男は10年10月、神戸市北区の路上で将太さんの鎖骨付近などをナイフで多数回刺して殺害した。未解決の状態が長年続いたが、21年8月に兵庫県警が男を殺人容疑で逮捕。25年10月に殺人罪で懲役18年とする一審・神戸地裁判決が確定した。(根本快)

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