25年の悪質ホスト摘発143人 前年より減少「法改正の効果」

悪質ホストクラブの問題に関連し、2025年に風営法違反や職業安定法違反などの疑いで摘発された経営者やホストらは143人と前年より64人減ったことが23日、警察庁のまとめで判明した。 25年6月施行の改正風営法では、ホストクラブ側が料金支払いのために女性客を威迫、誘惑して売春などを要求する行為や、性風俗店がスカウトから女性の紹介を受けた見返りに紹介料を支払う「スカウトバック」が禁止された。摘発者数の減少について、警察庁は「ホストや店関係者が借金の返済を迫る言動を控えるなど、法改正の効果が一定程度あった」とみている。 143人の内訳は、ホスト54人(前年比34人減)▽店長や従業員らホストクラブ関係者33人(同40人減)▽性風俗店関係者4人(同19人減)▽客引き34人(同22人増)▽スカウト18人(同7人増)。摘発した事件数は同10件減の71件だった。 改正風営法を適用した事件では、福岡県警が25年11月、女性客を誘惑して売春で稼ぐよう求めたとして、風営法違反(禁止行為)の疑いで20代の男性ホストを逮捕した。女性は8~9月に男性ホストの店で60万円以上を支払い、その多くを出会い系アプリを通じた売春で稼いだという。大阪府警は12月、複数女性の紹介を受けた対価としてスカウトに約60万円を支払ったとして、性風俗店の経営者ら5人を同法違反の疑いで逮捕した。 全国にホストクラブは約1100店あり、東京、大阪、愛知、北海道の順に多い。25年の警察による立ち入りは延べ1083店で、各都道府県の公安委員会による行政処分は計251件。うち営業許可の取り消しは5件、営業停止命令は8件だった。 また、全国の警察へのホストクラブ関係の料金に関する相談受理件数は525件で、前年より310件減った。【深津誠】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加