【判決】11歳女児「低年齢のうちに性的に搾取された」 19歳女性「自殺を試みるほど多大な精神的苦痛」 2人を追い詰め胸・下腹部の映像を送信させた30歳男に実刑【判決詳報・後編】

2024年6月、SNSで知り合った11歳の女子児童に対し、性的な部位を露出した映像を要求し、女子児童に下腹部を露出する姿態をとらせて携帯電話で撮影・送信させて児童ポルノを製造。 2024年12月には19歳の女性に対しても胸や下腹部を露出する姿をとらせて携帯電話で撮影・送信させた鳥谷部和哉被告(30)。 論告求刑で検察側は、「相手が抱く恐怖心や嫌悪感、不安感などを一顧だにしない、極めて自己中心的で身勝手な犯行」などと主張し懲役3年を求刑。 判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判官)は「性欲や支配欲のため、児童の精神的な未熟さに付け込んでその性を搾取する卑劣な犯行」「19歳の女性は事件後に自殺を試みるほど多大な精神的苦痛を受けている」などと厳しく指摘し、懲役2年4か月の実刑判決を言い渡した。 ※この判決は前・後編で掲載 30歳男の犯行の全貌は前編に掲載 【前編から読む】11歳女児に「ちゃんと見せてみ いま撮れ」 19歳女性に「交際相手・家族・インターネットに拡散する」 脅迫と支配で胸・下腹部の映像を送信させた30歳男【判決詳報・前編】 ■「一人二役を演じ、個人情報やわいせつ画像を送信させたうえで脅迫」検察が悪質性を主張 論告求刑で検察側は5つの点を挙げて鳥谷部和哉被告の刑事責任の重さを主張した。 (1)非常に狡猾かつ巧妙な態様で、悪質な犯行であること 「鳥谷部被告は、一人二役を演じ、各被害者から個人情報やわいせつ画像を送信させるなどした上で、わいせつ画像等をネット上に晒すなどと告げて脅迫するなどし、自己の意向に沿う画像を撮影・送信させたもので、その犯行態様は非常に狡猾かつ巧妙な犯行手口で、態様は極めて悪質である」 「起訴しているだけでも、同様の手口により2件の犯行に及んでいるもので、その常習性も顕著である」 「特に、11歳の女子児童については、同人が若年であることを把握しながら、その自宅住所や氏名を教えさせるだけでなく、学校で撮影された集合写真を送らせ、そこに映った他の生徒の名前を聞き出したり、同生徒らへの加害行為に及ぶことをほのめかすなど、被害児童の恐怖心をあおり、自己の要求に従わせようとしている点で悪質である」 (2)被害結果は重大であること 「鳥谷部被告は、本件各犯行により、各被害者にそれぞれ複数のわいせつ画像を撮影させて送信させるなどしたもので、それのみでも結果は重大である」 「特に11歳の女子児童につき、同人に与えた結果は甚大で、その両親が鳥谷部和哉被告に対する厳罰を求めているのは当然である。また19歳の女性につき、本件被害後精神的苦痛を感じており、その被害結果は甚大で、処罰感情は厳しいのも当然である」

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