【ソウル聯合ニュース】2024年12月の「非常戒厳」宣言当時、情報機関・国家情報院トップとしての職務を怠ったとして職務放棄などの罪に問われた趙太庸(チョ・テヨン)被告の判決公判で、ソウル中央地裁は21日、懲役1年6月(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。 主な起訴内容のほとんどを無罪と判断したものの、国会での証言・鑑定に関する法律違反など一部の罪については有罪と認めた。 地裁は、最大の争点であった職務放棄と国家情報院法違反については無罪と判断した。 趙被告は非常戒厳当時、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領らが軍を動員して国会を封鎖し、政治家を拘束しようとしていた状況を把握していたにもかかわらず、これを国会に報告しなかったとして職務放棄の罪に問われた。 地裁は趙被告が、当時、国家情報院第1次長だったホン・ジャンウォン氏から「政治家の逮捕に関する大統領の指示があった」とする内容を完全に報告され、認識していたと断定することはできないとみなした。 これに関連し「被告がホン氏から報告された内容を、非常戒厳の過程で飛び交ったうわさとして受け止めた可能性を排除できない」とし、「被告に国家情報院法に基づく報告義務が発生していたとみるのは難しい」と指摘した。