【栃木強盗殺人】実行犯ではない「指示役」夫婦に極刑は下せるか 「共謀共同正犯」が成立しても、減刑のカギを握る「さらなる指示役」の存在

第1回【【栃木強盗殺人】“被害女性(69)をメッタ刺し”“飼い犬を殺害”でも「16歳の実行犯」に少年法の壁…「警察や検察は少年の供述を鵜呑みにはしない」との指摘も】からの続き──。栃木県上三川町の住宅で5月14日、16歳の少年4人が1階の窓を割って侵入。室内にいた69歳の女性の胸などをめった刺しにして殺害した。この少年たちに強盗を行うよう命令したとして、栃木県警は横浜市港北区の無職・竹前海斗と、その妻である美結の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕した。(全2回の第2回) ***

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