仮想通貨めぐる事件報道 SBSに賠償を求める一審の判決内容を取り消し

仮想通貨をめぐる事件のニュースで、プライバシー権を侵害されたなどとして男性がSBSなどを相手取り損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は5月28日、SBSに賠償を命じた一審の判決内容を取り消しました。 この裁判は、2021年に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕され、その後不起訴処分となった静岡県内に住む男性が、連行される様子をSBSが自宅前で撮影・報道したことがプライバシー権や肖像権の侵害などにあたるとして、SBSなどに対しそれぞれ110万円の損害賠償を支払うよう求めていたものです。 2025年11月、一審の静岡地裁は男性の嫌疑が薄まっていたタイミングで実名や連行の映像を用いて報じたことはプライバシー権の侵害にあたるなど男性の主張を一部認め、SBSに55万円の支払いを命じましたが、この判決に双方が不服として控訴していました。 東京高裁は2026年5月28日、「公共の関心事である本件を報道することには一定の社会的意義があり、実名や連行の映像を用いた報道に違法性があると認めることはできない」などとしてSBS側の主張を認め、賠償を命じた一審の判決内容を取り消しました。 今回の判決を受けて男性側の代理人弁護士は、判決の中身を確認したうえで上告も視野に検討を進めるとしています。

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