外国人容疑者の取り調べで「限度超えた意訳」 きょうから差し戻し審

勤務先の社長への暴行に加担して死亡させ、金品を奪ったとして、強盗致死などの罪に問われたパキスタン国籍の被告に対する差し戻し審が8日、仙台地裁で始まる。控訴審では仙台高裁が「取り調べに限度を超えた意訳があった」と認定し、懲役23年とした地裁判決を破棄した。外国人をめぐる捜査の難しさが浮かんでいる。(川西めいこ) 起訴されているのは建設会社元従業員の男性被告(43)。起訴状などによると、被告は複数人と共謀し、2020年7月25~26日、宮城県柴田町の社長宅で、ビジネスバッグなど54点合計約28万8500円相当を奪い、テレビドアホンモニターを損壊したなどとされる。この際、共謀者がインド国籍の社長の首を絞めて死亡させたとされる。 裁判で争点となったのは、被告が氏名不詳者と共謀し、社長の体を押さえたかどうかだった。 ■「否定しない=捜査官の発言通り」ではない 地裁は21年10月の一審判決で、被告が警察官の取り調べで体を押さえたと「自白」し、法廷でもこの内容を認めているとした。「社長宅に先に入り、共犯者を招き入れ、社長の体を押さえるなど重要な役割を果たした」と認定。現場にはいたが、犯行には関与していないとした弁護側の主張を退け、懲役23年の有罪判決を言い渡した。 ところが、高裁は24年3月の二審判決で、警察官とのやり取りでは「被害者を押さえていたという被告の供述はない」と指摘。「(被害者を押さえていたということを)否定しなかったからといって、供述したとみることはできない」とした。 被告は取り調べの中で、両手を前に出して上下させており、通訳はこの動作などを踏まえて「被害者をずっと押さえていた」という趣旨に訳していた。 高裁はこの点について「動作の意味を一義的に捉えることはできず、許される意訳には限度がある」と指摘。「被告が被害者を押さえていたことをうかがわせる証拠はない」とし、地裁判決に事実誤認があると結論づけた。 ■実行役とみられる男らは国外へ 被告が共謀したとされる人物をめぐっては、県警は21年2月、インド国籍の男を強盗殺人などの疑いで逮捕したが、仙台地検は処分保留で釈放。その後、日本を出国したため、現時点では起訴も不起訴もしない「中止処分」とした。実行役とみられる別のパキスタン国籍の男についても逮捕状を取ったが、すでに出国しており、捜査の手が及ばない状態にある。 検察側は差し戻し審では被害者を押さえたかどうかについて「積極的に立証することは難しい」とみる。今後の争点は、犯行への関与の有無や度合いに移るとみられる。

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