介護が必要な92歳母を放置し死亡させたか 64歳息子を保護責任者遺棄致死罪で起訴

介護が必要だった90代の母親を放置し、死亡させたとして60代の息子が保護責任者遺棄致死の罪で起訴されました。 保護責任者遺棄致死の罪で起訴されたのは、住所不定・無職の前畑正行被告(64)です。 起訴状などによりますと、前畑被告は、今年4月24日ごろから先月5日ごろまでの間、同居していた母親のツギヱさん(当時92)が介護が必要だったにも関わらず、いちき串木野市の自宅に放置し死亡させたとされています。ツギヱさんは、脱水症による急性循環不全で亡くなったということです。 鹿児島地検は、前畑被告の認否について明らかにしていませんが、逮捕当時、前畑被告は警察の調べに対し容疑を認めていました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加