無免許運転で逮捕・起訴→裁判所「親族の自宅に3日間を超えた離れてはいけない」条件付きで保釈も正当な理由がなく3日間を超えて帰宅しなかった疑い…自称・建設業の男(23)を逮捕【香川】

無免許運転で逮捕後の保釈中に、裁判所からの保釈条件を守らなかったとして住居不定、自称・建設業の男(23)が、きょう(8日)逮捕されました。 警察によりますと、男は今年5月25日無免許運転の容疑で逮捕され、6月5日に起訴された後、裁判官から親族の自宅を指定された上で、「裁判所の許可を受けずに3日間を超えて指定された住居を離れてはならない」との条件のもと保釈されましたが、裁判所の許可を受けずに、正当な理由が無く、6月30日からきのう(7日)ごろまで、3日間を超えて親族の自宅に帰らなかった刑事訴訟法違反の容疑が持たれています。 関係者から男が親族の自宅に戻っていないといった内容の情報提供があり、男の行方を捜していたところ、本人が坂出警察署に出頭してきたため逮捕したものです。 警察の調べに対して男は「離れたことに間違いない」と容疑を認めているということです。

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